介護保険について

介護保険制度はなぜ必要なのですか?

今後、急速な高齢化が進み、21世紀の半ばには3人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えようとしています。それに伴い、寝たきりや認知症の高齢者も増加し、介護の問題は誰もが直面する切実な問題になっています。また、介護期間の長期化や介護する家族の高齢化により、家族だけでは十分な介護をすることが難しくなっています。そこで、こうした不安や問題を解決し、誰もが安心して老後生活を送れるように、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。

介護保険はどのような人が対象になるのですか?

介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度等、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった

どんな場合にサービスを受けられるのですか?

保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態※1または要支援状態※2であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。

※1 要介護状態とは
常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
※2 要支援状態とは
日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

第1号被保険者と第2号被保険者のサービス給付条件が違うのですか?

第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。「特定疾病」は、初老期認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、末期がん・・・・等16種類となっています。

要介護認定って何?その仕組みは?

要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態等の区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態等の区分」が判定され、通知されます。

要介護状態等の区分:要支援1・2、要介護1~5

(注) 要支援状態にも該当しない方でも必要に応じて基本チェックリストで一定の基準に該当した方は事業対象者となって介護予防・生活支援サービスを受けることができます。

要介護状態等の区分によってサービス量が変わってるのですか?

要介護状態等の区分は介護の必要度ともいえるものですから、提供されるサービス量も要介護状態等の区分によって変わってきます。介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態等の区分ごとに限度額が設定されます。

サービス給付を受けた場合の自己負担は?

利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割または3割の自己負担になります。
※一定所得以上の方は~
☆本人の合計所得金額が160万円以上
☆年金収入 + その他の合計所得金額が、・単身で280万円以上
・2人以上の場合346万円以上

※また利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、
自己負担が1割から2割または3割になった方全員が、2倍・3倍の負担になるわけではあません。

詳しくは 介護保険の自己負担とは を参照ください。

介護(予防)サービス計画は誰が作成してくれるの?

要介護状態等の区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。

要介護1~5の人
介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。
なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。

要支援1・2の人・事業対象者の人
介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。
なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。

訪問介護について

訪問介護はどのようなサービスですか?

いわゆるホームヘルプサービスです。

ねたきり等のため、介護や家事の手助けが必要となったお年寄り(要介護者等)のいるお宅へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行います。

【サービスの内容】
身体介護・・・ねたきり等で一人で入浴、食事などが難しい方への介助
生活援助・・・体が弱って家事ができない方のための調理、洗濯、掃除等の家事援助

面識のないホームヘルパーが、家の中に入ることに抵抗があります。家の中のことを他の人に見られたくないし、誰かに話されるのではないかと不安です。

初めての事で、不安になるのは当然と存じます。始めは初対面で緊張や抵抗はあるかと思いますが、繰り返しご訪問させていくうちにヘルパーの仕事ぶりや人柄などに慣れてくると、お互いに感謝の心と信頼関係が築けてきます。もちろん見られたくない部屋のご希望があれば、入室はいたしません。またヘルパーは介護福祉士や初任者研修を取得しているプロフェッショナルです。守秘義務やプライバシーの尊重等の教育を受けお仕事させて頂いており他人にお話することは御座いません。ご安心ください。

サービスを受ける際の費用は?

介護保険適応サービスの場合、1割又は所得により2割又は3割が自己負担、残りは介護保険からの給付となります。

どんなスタッフが来るの?

H&Kのスタッフは、全て有資格者です。
また、毎月研修会を開き、介護技術や介護知識の向上を図っている、介護のエキスパートです。

男性の介護スタッフはいますか?

H&Kでは男性のヘルパーも在籍しております。
サービス導入前にご本人やご家族、ケアマネージャーとよく話し合い、その方にもっともふさわしいケアスタッフがお伺い致します。
例えば、入浴介助を女性スタッフがおこなうことに抵抗がある場合、男性スタッフが対応いたします。

気の合う人が担当になってくれるのか心配

スタッフの人選は、お利用者さまと相性を考慮いたします。

専門教育を受けた、高齢者との交流を心から喜べるスタッフを厳選。
サービス開始後のスタッフの変更も可能です。

介護保険サービスで病院に付き添って頂きたいのですが

介護保険で通院解除はできます。しかし病院の待ち時間や診察時間については、基本的に介護保険の算定ができないなど細かい規定がありますので、利用される際にはご相談ください。わかりやすくご説明させていただきます。

急に出かけることになりました。キャンセルは可能ですか?

訪問日の前日(時間等は事業所にお問合せください)までのキャンセルであれば可能です。 尚、ご連絡がなく当日キャンセルの場合は利用料金の半額のキャンセル料が発生いたします。

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